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非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とした民法900条4号は憲法違反(最高裁大法廷2013/09/04決定)

ニュース速報によると、本日(2013/09/04)、最高裁大法廷は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とした民法900条4号の定めを、憲法違反と判断し、原審に差し戻す決定をした、とのことです。 実務への影響が大きいですね。 なお、本日午後3時28分現在、最高裁ホームページにはアップされていません。  
投稿日: 2013年9月4日
カテゴリー: 裁判例

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カテゴリー: 日記
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